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メルマガ企画 事例紹介

好調・改正貸金業法の総量規制に対応した「MICS 2.0」

本事例は企業名を伏せた形でお知らせします。

 今年6月、借入総額を年収の3分の1以下に制限する「総量規制」などが盛り込まれた改正貸金業法の完全施行に伴い、アイティフォーの個人信用情報照会・登録システム「MICS 2.0(ミックス2.0)」が好調に推移しています。大手建設会社のグループ企業として融資事業を展開する大手ファイナンス企業様からもMICS 2.0を受注し、2010年上期から本格稼働を開始しました。
 MICS 2.0は同社が個人へ貸し付けている金額などの情報を、加盟する指定信用情報機関(注1)へ登録・照会するものです。同社のホストシステムとデータ連携します。

登録と照会の義務化に完全対応

 貸金業を営む企業は、指定信用情報機関が保有する個人信用情報を利用し、すべての貸付に対して返済能力の調査が義務づけられ、すべての貸付情報を指定信用情報機関へ日次で登録することが義務づけられています。同社ではすでに昨年5月から登録システムの稼働を開始しており、照会システムが稼働したことにより本格稼働となったものです。

MICS概念図
MICS概念図

選択肢は「自社開発」or「パッケージベンダーシステムの採用」

 2008年12月、同社が加盟するCIC(指定信用情報機関)は法改正に合わせてシステム変更を予定していましたが、同社はそれに対応するために、ホストシステムの大幅な改良の必要性に迫られていました。
 同社の選択肢は「自社開発」、「パッケージベンダーシステムの採用」の2つでしたが、自社開発の場合は(1)CICのシステム変更を理解し、限られた期間内で開発しなければならない、(2)今後予想される更なる制度改定にも都度対応が必要、(3)登録エラーによる法令抵触リスクを避けるため正確なエラーチェック機能の開発が必要、(4)システムダウン対策が必須、(5)コストの削減――という課題がありました。

リスク分散・コスト削減などがパッケージ採用の決め手に

 同社内で検討の結果、標準パッケージで上記の課題に対応するMICS 2.0が採用されました。採用の決め手は、(1)自社開発で法令対応期限を順守しなければならないことのリスク分散、(2)豊富な導入実績、(3)法改正などによるシステム改訂時のコスト削減、(4)登録と照会を1つのベンダーが提供している――ことでした。CICのシステム仕様を理解し、それに合わせたシステムを自社開発するには解釈違いなどにより法令に抵触するリスクがあり、法施行までに実稼働できない場合、業務を継続できなくなります。MICS 2.0を採用することにより同社はホストシステムからデータをアイティフォーの本システムへ渡すことですべての課題を解決することができます。

 また、MICS 2.0は前バージョンであるMICSの時代からすでに70社以上の導入実績を持ち、安定稼働していることも採用の決め手となりました。

(注1)指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人のことです。一定要件の充足を条件に内閣総理大臣より指定されます。現在、認定を受けているのはCIC(株式会社シー・アイ・シー)とJICC(株式会社日本信用情報機構)の2社です。

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