「借入れは年収の1/3」が取り沙汰された総量規制
2010年6月に完全施行された、改正貸金業法から1年近くが経ちました。
この改正は、多重債務に関わる問題を解決し、健全な貸金市場を構築する目的によるものですが、当初から取り沙汰されたポイントが総量規制です。
「借入れは年収等の1/3まで」「年収がない専業主婦の場合の借入れは、配偶者の同意のうえ、配偶者との合算で年収の1/3まで」というもの。完全施行後、多重債務者は減少し、業界団体の調査を元に計算するとおよそ500万人が借入れできなくなった、とも言われています。
主婦はいちばんの“被害者”!?
最も影響があるとされるのが専業主婦。夫に内緒で生活費や出費をキャッシングで補填していた主婦が、夫への言いづらさもあって借りるに借りれず借金難民となる実情がテレビの情報番組で取り上げられたり、そうした主婦に優しい言葉で付け入るソフト闇金が増加するなど、思わぬ波紋も広がっています。
借入れ情報は業者がすべて知っている
平たく言えば、改正貸金業法は「多重債務者の増加に歯止めをかける」ことですから、消費者にとっては安易に借入れに頼らない状況が整備されたわけです。“年収の1/3”は、現実的に返済可能と思われるギリギリの水準とされています。
仮にAさんが、すでに年収の1/3を借り入れていて、他の貸金業者に借入れを申し込んでも受け付けられません。それは、Aさんの借入時の年収や借入金額、借入残高は、貸金業者間で情報共有が図られているからです。
仕組みの整備で健全化に向かう
貸金業者は、これまでは任意だった信用情報機関へ加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務付けられました。そのことで、借り手の総借入残高を把握できる仕組みが整備されたわけです。
あまり表には出てこない話ですが、こうした整備も含めて、貸金市場は健全な市場の構築に向かっています。
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